「税務調査から企業を守る税務自主監査」所得,相続,法人税,税金のご相談は

税務自主監査コンサルタント

菅原宣明税理士事務所

税務調査五輪の書 抜粋


税務調査五輪の書1
総合調査導入の背景と
税理士法の改正

税務調査五輪の書2
税務運営方針が示す税務調査

税務調査五輪の書3
税務調査は、選定が必須条件

国税庁発表の調査事績から
(1)申告所得税の調査  
(2)相続税の調査  
(3)法人税の調査  
(4)調査課の調査
(5)査察部の調査

相続税節税スキームの研究
(1)配当の中止
(2)法人所得の減
(3)売上の増
(4)少数株主に株売却
(5)借地権の発生
(6)地代の値下げ
(7)建物取得
(8)その他の節税

所得隠しのパターンと
調査ノウハウ
(1)所得隠しのパターン
○調査ノウハウの基本
イ)木を見て森を見る
ロ)三つの顔は同じ顔
ハ)数量計算は魔法の杖
ニ)端緒は現場に
ホ)B/S調査の基本
ヘ)数字は二つの顔
ト)節税と雑税は紙一重
(2)法人税申告漏れパターン
法人税調査のノウハウ
(3)相続税申告漏れパターン
相続税調査のノウハウ

税務調査の選定ポイント
(1)相続税
イ)申告書と判明事項
ロ)選定ポイント
(2)法人税
イ)申告書と判明事項
ロ)相続税と贈与税
ハ)法人税のポイント
(3)源泉所得税
(4)所得税
イ)相続税の視点から
ロ)所得税の視点から
(5)贈与税及び譲渡所得
(6)資料からのポイント

税務調査
総合調査 (これからの税務調査)
10 査察調査(国税最後の砦)
11 過少申告加算税
無申告加算税
重加算税

12 重加算税対象の延滞税
13 税務調査五輪の書13
新たなる 税理士業務

14 税務調査五輪の書14
税務自主監査
コンサルタント業務開設

15 税務調査五輪の書15
公認会計士法と税理士法

16 税務調査五輪の書16
税務監査人制度
創設への提言

税務調査五輪の書あ と が き
(抜粋)日本の税務行政国税庁の使命
(抜粋)政務運営方針
1、総 論
2、各 論
所長 菅 原 宣 明
住所 〒650-0025
神戸市中央区相生町4-3-1
神戸ストークビル5F
 電話078-360-6266
 FAX078-360-6277
15 公認会計士法と税理士法
 
 公認会計士法では、租税に関する業務には全く触れておらず、

財務に関する業務のみの規定となっている。

(後掲 公認会計士協会ホームページ財務監査参照)。

平成15年5月30日導入された公認会計士法第1条では、

「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、

独立した立場において、

財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、

会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、

もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」とし、

第2条第1項では、

「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、

財務書類の監査又は証明をすることを業とする」とし、

第2項では、

「公認会計士は、前項に規定する業務の外、

他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、

財務に関する調査若しくは立案をし、

又は財務に関する相談に応ずることができる。


 但し、他の法律において

その業務を行うことが制限されている事項については、

この限りではない。」と規定されている。

一方、税理士法第1条では、

前述の「税理士は、税務に関する専門家として、

独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、

納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された

納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」とし、

公認会計士の使命とは異なるものである。

又、第2条第1項では、

「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、

次に掲げる事務を行うことを業とする。」とし、

第1号では「税務代理」

第2号では「税務書類の作成」

第3号では「税務相談」

また、第2項では「財務書類の作成」

会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行うことができる。」と規定し、

また、税理士法第33条の2において

前述の審査書面の提出ができる旨規定されている。

財務書類の作成は、税理士法第1条の使命より

当然自主監査されたものが前提に立っている。

 よって公認会計士法の監査証明は、

公表財務諸表の投資家保護のための監査証明であり、

税理士法の書面添付は、

法人税の申告書の税務署対するに自主監査の証明といえる。
参考
公認会計士法
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、

財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

2 公認会計士は、前項に規定する業務の外、

公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、

財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、

又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。

但し、他の法律において

その業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 
3 第一項の規定は、

公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として

同項の業務に従事することを妨げない。
公認会計士協会ホームページより抜粋
財務諸表監査

・企業が作成した財務諸表に対し、
外部の独立した立場にある監査人が監査を行うことを意味します。

・財務諸表監査を行うことで、企業にとっては、
株主・投資家等の利害関係者に対し
財務諸表を適切に作成していることを説明することができます。

また、利害関係者にとっては、監査済みの財務諸表を利用することで

投資等に関する意思決定を適切に行うことが可能になります。
二重責任 ・財務諸表を作成する企業は、一般に公正妥当と認められる 会計基準に基づいて財務諸表を作成するとともに公表する責任を負い、 一方、財務諸表を監査する監査人は、一般に公正妥当と認められる 監査基準に基づいて監査を行うとともに意見表明を行う責任を負う、 ということです。 ・すなわち、企業と監査人が共同で財務諸表を作成しているのではなく、 財務諸表に虚偽記載がある場合の責任は作成者である企業にあり、 監査人は、重要な虚偽記載を見逃し その結果監査意見に影響を与えるような場合に責任を負います。
監査基準 ・財務諸表監査を行うに当たり、 監査人が常に遵守しなければならない基準です。 ・監査実務の中から一般に公正妥当と認められるところを 帰納要約して作成されます。 したがって、環境の変化と共に監査基準も変化します。
  監査人の責任 ・監査人は、財務諸表に対して表明した意見について責任を負います。 ・財務諸表に影響を与える重要な不正・誤謬は見逃してはなりませんが、 すべての不正・誤謬を発見する責任を有しているわけではありません。 ・その理由は、監査が財務諸表を利用する利害関係者の 意思決定に資するために行われており、 意思決定に影響を与えない程度の虚偽記載についてまで 監査することが想定されていないことが挙げられます。  ただし、次に述べるようにリスクアプローチを採用し、 企業の実情に合わせた監査を行う必要があります。
リスクアプローチ ・財務諸表監査にあたり、 すべての勘定科目に対し総花的に監査を行うのではなく、 経済環境、企業の特性、置かれている状況などを勘案し、 リスクの有無をあらかじめ分析した上で監査計画を立案し、 リスクのある項目に対して特に重点を置いて 監査を行うアプローチのことを意味します。
監査証明 ・財務諸表が企業の財政状態、 経営成績を適正に表示しているかどうかについて監査し、 意見を述べる(証明する)ことを言います。 ・監査証明における「適正」とは、 財務諸表の利用者である利害関係者(投資家等)の 意思決定を誤らせるほどの重要な虚偽記載はないという意味です。 したがって財務諸表に対する絶対的な保証を意味するものではありません。
「税務調査五輪の書」
税務調査五輪の書」 は、2004年3月「清文社」より発刊されました。 
新書は、例・資料も加え、充実した内容になっています。 プロを目指す方々に、是非お勧めします。
総合調査の実態
(本書抜粋記事)
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